証券会社のジャンル別速報!
証券会社のジャンル別速報!
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また額面引き上げの方法として、普通の場合、十株とか百株とかを併合することによって行われますから、端株(はかぶ=単位未満の株)が生じます。
たとえば百株を一株とする併合が行われると、従来七十株を持っていた人は新しい額面の株を一株も持てない計算になります。
どうしても一株持ちたかったら、旧株を三十株、株式併合以前に買い増すほかありません。
それが不可能なら七十株の持ち株を売ることになります。
いずれにしても小口株主は冷遇され、小口株主の権利が法律的にも問題にされます。
こうしたゴタゴタを起こしてまで額面を引き上げることはない、他社と同じなら……という気分に各社がなるのは当然でしょう。
だから現在の額面金額が五十円中心なのですが、五十七年の商法改正は、会社の自主性に任せていてはキリがないというわけで、一律の額面引き上げを強制することになったのです。
といっても、五万円への引き上げは新設会社だけで、既存会社には効力は及びません。
そこで「単位株」という制度を新しく設定し、せめて上場会社だけは最低五万円を単位として売買することにしました。
つまり五十円額面の株なら千株が一単位(五百円額面なら百株)になるわけですが、株式併合による額面引き上げとは異なり、千株未満の株式も無効にはならず、配当請求権も総会での議決権も与えて小口株主の権利を確保しています。
ただ一単位未満の株式についての株券は発行しません(その名義は会社の株主に登録されます)。
ここに暫定的な合理化がみられます。
非上場株に対してはこのような「単位株」制度は強制されませんが、事務合理化の上でも、また時代の流れからいっても、非上場株式でも、しだいに額面金額は増大していくことでしょう。
無額面株とは、文字通り額面金額のない株式を言います。
これまで説明してきたように、もともと額面金額というものは会社設立のときに有効なだけで、あとはいろいろの条件が変わることによってほとんど無意味なものになります。
ですから、いっそのこと最初から額面金額を決めない方が便利なくらいです。
しかし日本では無額面株式というものはなじみがなく、まれに発行されても一時的、試験的な感じが強いものでした。
しかし五十七年の商法改正後には、本格的な無額面株式が発行されるようになりました。
前掲の注にもあるように、第一部上場のセブン・イレブン・ジャパンをはじめ無額面株式発行会社はしだいにふえています。
これらの会社に共通していえることは、いずれも成長性が高いだけでなく、会社自体に若さがあって、従来の慣習にとらわれない点でしょう。
そして、無額面株式によって株式分割を容易にするというねらいも持っています。
額面株式でも株式分割は可能ですが、無額面の場合はもっと気楽に分割ができ、株主の抵抗感も少ないからです。
なぜ株式を分割するのかというと、それは株価との関連があります。
成長性の高い優良株はしばしば一株三千円とか五千円とかの価格になります。
株価が高水準にあることは、その会社の業績がよいことを示し、信頼性を増しますが、反面、一般の投資家には買いにくい価格のため、毎日の売買量は減り、株主構成も法人中心に片寄りがちです。
そこで株式を二分の一とか四分の一とかに分割し、それまでの株価を低い水準に直して一般株主にも買いやすくしようとする動きが、米国では盛んに行われています。
五十七年の商法改正でこの種の株式分割がしやすいようになりましたので、日本でもこれからは株式分割がふえてくるものと思われます。
普通の株券には株主の名前が表面に印刷されています。
最初の株主が売って次の株主に所有権が移ると、株券の裏面にその名前が書かれます。
ですから古い株券の裏をみますと、その株券がどういう人(会社)たちの手を渡ってきたかが歴史的にわかるわけです。
これに対して無記名株は、そうした株主の名前はいっさいありません。
会社にとってはだれが株主なのか全くわからないわけです。
したがって株主がその株主権を行使しようとするときには(たとえば株主総会への出席、配当受領など)、その無記名株券を会社に提出しなければなりません。
株主にとってめんどうなことです。
一方、会社側もいつのまにか株の買い占めをやられては……との心配もあり、あまり無記名株を出すことに積極的ではありません。
しかも所得税法上、いろいろめんどうな点もあります。
主として配当(会社が利益のうちから株主に分配する金)と残余財産とをどのようにもらえるかという点で区別ができるのです。
巾普通株普通株とは普通の場合盲いません。
株式といえば十中八九、いやもっと多い比率で普通株に決まっているからです。
ここではただ、これから説明する優先株、後配株などの特別の権利を持った株と区別するためにこう呼んでいるだけです。
優先株とは、普通株よりも優先した権利を持っている株式です。
「優先した権利」というのはだいたい配当と残余財産とに関する権利、議決に関する権利の二つです。
前者については配当が優先的なものと、残余財産の分配が優先的なものと、両方ともに優先的なものとの三種類がありますが、実際には残余財産についてだけの優先株の例は少なく、配当優先株、配当と残余財産との両方の優先株の二種類が多いのです。
配当優先株というのは、年五円とか年十円とか一定の配当を優先的にもらえる株式で、普通株に対しては配当金を出せないような、または配当率を引き下げねばならないようなときでも、必ず決まった配当をするものです。
たとえば十円の配当金優先という優先株は、会社の成績がよいときには普通株にも十円の配当があってそれほど目立ちませんが、成績が悪くなって、普通株には三円程度しか配当できないような状態でも、やはり十円の配当をします。
次に残余財産優先というのは、会社が解散するときにこの優先株の株主に対しては、残った財産を優先的に分配するというものですが、配当優先株に比べるとこの種の優先株はごくまれです。
後配株は優先株とは全く逆で、普通株より遅れて利益配当や、残余財産の分配を受ける株式であり、いわゆる官民合同出資会社の株式のうち政府が出資している分にはこの種のものが多いのです。
つまり、その会社が十分な利益をあげるまでは、政府は配当をできるだけがまんし、そのかわり一般民間人に配当をして、その後も何回も増資できるようにするのがねらいです。
新株とは会社が増資したときに発行される新しい株式をいい、それまですでに出ていた株を新株に対して旧株と呼びます。
要するに旧株、新株などの呼び方の差は、さきに発行されたか、あとに出されたかの違いにすぎず、株主の経営権の内容が違うということはまずありません。
ただ配当金の問題でちょっと違ってきます。
というのは、会社は年に一回(二回のところもあります)会社の帳簿をしめて、この一年間にどのくらいの利益をあげたかをみて、この利益の何パーセントかを株主に分配します。
これが配当金です。
ところが増資が、ある決算期の途中にあったときは株主に支払う配当金の額が違ってきます。
証券会社の目的、方法のもとに、証券会社のために行われるものであります。
今証券会社が勢いに乗っています。最先端の証券会社の登場です。
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